創設以来の精神に基づき、博愛と共生を理念として、社会福祉法の趣旨に則り、母子の自立に向けた支援を行います。
母子生活支援施設とは、児童福祉法第38条により設置された児童福祉施設です。 利用者の方が安心した生活を送れるよう、みなさんに寄り添いながら、お子さんの健やかな成長と世帯の自立のお手伝いをします。 ⚫︎ご利用希望の方は、最寄りの福祉事務所にご相談ください。